【合格ロケット】訂正のお詫び「再エネ区域での説明不要条件」/2025年6月3日
2025/06/03 (Tue) 18:20
【合格ロケット】訂正のお詫び「再エネ区域での説明不要条件」/2025年6月3日
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合格ロケットの荘司和樹です.
下記の問題ですが,解答は◯でなく,×でした.
訂正させて頂きます.混乱させてしまったことを
伏してお詫び申し上げます.
\新問題を当てる!シリーズ
【問題】◯か×で答えよ/
建築士は,建築物再生可能エネルギー利用促進区域内において,
計画作成市町村の条例で定める用途に供する建築物で,所定の
規模以上のものに係る設計を行うときは,当該設計の設計を
委託した建築主から説明を要しない旨の意思の表明があった
場合でも,当該建築主に対し,当該設計に係る建築物に
設置することができる再生可能エネルギー利用設備について,
所定の事項を記載した書面を交付して説明しなければならない.
【解説】↓のように線引しておきましょう.
建築物省エネ法63条第2項
2 前項の規定は,・・・建築主から・・・
説明を要しない旨の意思の表明があった場合・・・,
適用しない.
したがって,建築主から説明不要という意思表明が
あった場合には,書面を交付して説明(建築物
省エネ法63条第1項)しなくてよい.
【解答】× ←【訂正】今朝のメールでは◯と記載しておりました.
_______________________
□■□ 発 行(株)建築イノベーション
■□ H P https://m.bmb.jp/13/3679/1/XXXX
□ 発行者 荘司 和樹
地元の中学生たちへ語った合格ロケットの開発にかけた想い
(Youtube動画)はコチラ↓
https://m.bmb.jp/13/3679/2/XXXX
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合格ロケットの荘司和樹です.
下記の問題ですが,解答は◯でなく,×でした.
訂正させて頂きます.混乱させてしまったことを
伏してお詫び申し上げます.
\新問題を当てる!シリーズ
【問題】◯か×で答えよ/
建築士は,建築物再生可能エネルギー利用促進区域内において,
計画作成市町村の条例で定める用途に供する建築物で,所定の
規模以上のものに係る設計を行うときは,当該設計の設計を
委託した建築主から説明を要しない旨の意思の表明があった
場合でも,当該建築主に対し,当該設計に係る建築物に
設置することができる再生可能エネルギー利用設備について,
所定の事項を記載した書面を交付して説明しなければならない.
【解説】↓のように線引しておきましょう.
建築物省エネ法63条第2項
2 前項の規定は,・・・建築主から・・・
説明を要しない旨の意思の表明があった場合・・・,
適用しない.
したがって,建築主から説明不要という意思表明が
あった場合には,書面を交付して説明(建築物
省エネ法63条第1項)しなくてよい.
【解答】× ←【訂正】今朝のメールでは◯と記載しておりました.
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□■□ 発 行(株)建築イノベーション
■□ H P https://m.bmb.jp/13/3679/1/XXXX
□ 発行者 荘司 和樹
地元の中学生たちへ語った合格ロケットの開発にかけた想い
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