★☆★JNSAメールマガジン 第281号 2024.2.9☆★☆
2024/02/09 (Fri) 15:30
★☆★JNSAメールマガジン 第281号 2024.2.9☆★☆
こんにちは
JNSAメールマガジン 第281号 をお届けします。
メールマガジンはJNSAのホームページでもご覧いただけます。
JNSAメールマガジン https://www.jnsa.org/aboutus/ml.html#passed
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今回のメールマガジンは
一般財団法人日本情報経済社会推進協会(JIPDEC)常務理事
山内 徹様にご寄稿いただきました。
【連載リレーコラム】
マイナンバーカードを活用したデジタルトラスト基盤とは?
一般財団法人日本情報経済社会推進協会(JIPDEC)
常務理事 山内 徹
最近、マイナンバーカードとマイナンバーを混同している言説をよく耳にする。
先般、携帯ショップで、スマートフォンに係る契約の際に運転免許証等を持参
していなかった顧客に対して、「マイナンバーでも良いですよ!」と店員が
言っていた。他人の契約なので、口は挟まなかったが、日常生活で人々が
マイナンバーカードのことをそう呼ぶのであれば、目くじらを立てることもなかろう。
しかし、マイナンバーを巡るトラブルに関する報道等においては、そのような
言い間違いは止めて欲しい。マイナンバーとは、2015年10月5日に本格施行
された「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する
法律」において「個人番号」として定義された12 桁の数字である。
住民基本台帳に登録された住民には、マイナンバーは既に振られており、
年金・医療・介護などの社会保障に関する情報と税に関する情報の連携に
使われている。
例えば、児童手当や介護保険、地方税の減免手続、健康保険関係、ハローワーク
関係、奨学金関係の各種手続を行う際の利便性が向上した。この情報連携は、
マイナンバーカードを取得していない人々も当然対象となっている。
したがって、マイナンバーが健康保険等の情報と紐づいていなかった事案を
指して、「マイナンバーの普及が遅れている」、「マイナンバーを取得する
のは不安」などと表現するのは明らかな間違いである。
では、マイナンバーカードとは何だろうか?
裏面に印字された12桁のマイナンバーを日常生活で使うケースは少ない。
ICチップに格納されている公開鍵暗号基盤(PKI)の2種類の鍵ペアとそれらに
紐づいた電子証明書(「署名用電子証明書」と「利用者証明用電子証明書」)
が重要である。2種類の電子証明書を付して、オンラインでの確定申告書への
電子署名を行ったり、マイナポータルを閲覧したりできる。
これらの電子証明書の発行業務は、「公的個人認証サービス」と呼ばれ、
地方公共団体情報システム機構(J-LIS)が提供している。
インターネット上での身元確認・当人認証のためのツールであり、コロナ渦に
おいて、対面や押印なしの手続の利便性向上を実感できた方々も多いだろう。
公的個人認証サービスは、以下の2つの便益をもたらす各種のトラストサービスを
国(J-LIS)が提供するものと位置付けることもできる。
1:情報の担い手の人や法人等が本物であること(本人性)
インターネット上における通信の相手が本人であり、なりすましをされていない
ことを、誰でも確認できる
2:情報が改ざんされていないこと(非改ざん性)
デジタルデータは容易に改ざんされてしまうため、電子署名等を用いて改ざん
を検知できるようにする
欧米におけるトラストサービスは、主に民間の専門事業者が運営する認証局等
として普及してきたが、我が国では、J-LISによる公的個人認証サービスを
身元確認に用いて、新たなデジタルIDを発行する国内トラストサービスの普及
が期待される。
具体的には、個人がスマートフォンに自分のマイナンバーカードをかざし、
署名用電子証明書を用いた電子署名により身元を証明した後、民間のトラスト
サービス事業者がスマートフォンの安全な領域に新たな鍵ペアを生成させ、
それに対する電子証明書を即時に発行すれば、米国の巨大デジタルプラット
フォームに過度に依存しない、デジタルトラスト基盤を発展させることが可能
となるだろう。
マイナンバーカードを最初の身元確認に用いた後、個人のアイデンティティを
自分自身で管理し、生活シーンに応じて使い分けていく自己主権型IDの日本型
実装モデルの確立を個人的に期待している。この構想は、マイナンバーとは
関係ない。
以上
#連載リレーコラム、ここまで
<お断り>本稿の内容は著者の個人的見解であり、所属団体及びその業務と
関係するものではありません。
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https://www.jnsa.org/jobintroduction/index.html
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後日資料、映像公開予定です。
https://www.jnsa.org/seminar/nsf/2024/index.html
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ホームページからお読みいただけます!
https://www.jnsa.org/jnsapress/
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当協会から個人の方へ金銭のご請求を行うことはございません。
お心当たりのある方は最寄りの警察署に御相談下さい!!
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発信日:2024年2月9日
発 行:JNSA事務局 sec@jnsa.org
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最近、マイナンバーカードとマイナンバーを混同している言説をよく耳にする。
先般、携帯ショップで、スマートフォンに係る契約の際に運転免許証等を持参
していなかった顧客に対して、「マイナンバーでも良いですよ!」と店員が
言っていた。他人の契約なので、口は挟まなかったが、日常生活で人々が
マイナンバーカードのことをそう呼ぶのであれば、目くじらを立てることもなかろう。
しかし、マイナンバーを巡るトラブルに関する報道等においては、そのような
言い間違いは止めて欲しい。マイナンバーとは、2015年10月5日に本格施行
された「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する
法律」において「個人番号」として定義された12 桁の数字である。
住民基本台帳に登録された住民には、マイナンバーは既に振られており、
年金・医療・介護などの社会保障に関する情報と税に関する情報の連携に
使われている。
例えば、児童手当や介護保険、地方税の減免手続、健康保険関係、ハローワーク
関係、奨学金関係の各種手続を行う際の利便性が向上した。この情報連携は、
マイナンバーカードを取得していない人々も当然対象となっている。
したがって、マイナンバーが健康保険等の情報と紐づいていなかった事案を
指して、「マイナンバーの普及が遅れている」、「マイナンバーを取得する
のは不安」などと表現するのは明らかな間違いである。
では、マイナンバーカードとは何だろうか?
裏面に印字された12桁のマイナンバーを日常生活で使うケースは少ない。
ICチップに格納されている公開鍵暗号基盤(PKI)の2種類の鍵ペアとそれらに
紐づいた電子証明書(「署名用電子証明書」と「利用者証明用電子証明書」)
が重要である。2種類の電子証明書を付して、オンラインでの確定申告書への
電子署名を行ったり、マイナポータルを閲覧したりできる。
これらの電子証明書の発行業務は、「公的個人認証サービス」と呼ばれ、
地方公共団体情報システム機構(J-LIS)が提供している。
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1:情報の担い手の人や法人等が本物であること(本人性)
インターネット上における通信の相手が本人であり、なりすましをされていない
ことを、誰でも確認できる
2:情報が改ざんされていないこと(非改ざん性)
デジタルデータは容易に改ざんされてしまうため、電子署名等を用いて改ざん
を検知できるようにする
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として普及してきたが、我が国では、J-LISによる公的個人認証サービスを
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具体的には、個人がスマートフォンに自分のマイナンバーカードをかざし、
署名用電子証明書を用いた電子署名により身元を証明した後、民間のトラスト
サービス事業者がスマートフォンの安全な領域に新たな鍵ペアを生成させ、
それに対する電子証明書を即時に発行すれば、米国の巨大デジタルプラット
フォームに過度に依存しない、デジタルトラスト基盤を発展させることが可能
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