【助成金】小学校休業等対応助成金
2022/02/15 (Tue) 14:30
こんにちは、トリプルバリューの山本龍太です。
新型コロナウイルス感染症の影響で、従業員が休まざるを得ない状況になっている企業様も多いかと思います。従業員が感染していなくても、そのお子さまが感染した時は2週間以上休まざるをえない場合もあります。その際、年次有給休暇が足りない場合などの対応に苦慮されている方もおられるのではないでしょうか。
今回のメルマガでは、そんな時に活用できるかもしれない「小学校休業等対応助成金」をご案内します。
【概要】
令和3年8月1日から令和4年3月31日までの間に、以下の子どもの世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、有給(賃金全額支給)の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く)を取得させた事業主は助成金の対象となります。
1.新型コロナウイルス感染症に関する対応として、ガイドラインなどに基づき、臨時休業などをした小学校など(保育所等を含みます)に通う子ども
2.新型コロナウイルスに感染した子どもなど、小学校などを休む必要がある子ども
【助成内容】
有給休暇を取得した対象労働者に支払った賃金相当額×10/10
【日額上限】
令和3年8月1日~12月31日:13,500円
令和4年1~2月:11,000円
令和4年3月:9,000円
※令和3年8月1日~10月31日分は申請期限が過ぎています。
※申請の対象期間中に緊急事態宣言の対象区域又はまん延防止等重点措置を実施すべき区域であった地域(原則都道府県単位)に事業所のある企業については15,000円。
【申請期限】
休暇取得期間が令和3年11月1日~12月31日分:令和4年2月28日(月)必着
休暇取得期間が令和4年1月1日~3月31日分:令和4年5月31日(火)必着
【対象となる保護者】
・親権者、未成年後見人、その他の者(里親、祖父母など)であって、子どもを現に監護する者が対象となります。
・各事業主が有給休暇の対象とする場合は、子どもの世話を一時的に補助する親族も含みます。
詳細はこちら
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html
私が解説した動画もYouTubeにアップしています。
https://www.youtube.com/watch?v=r0GeN0J1ZeI
コロナ禍でこのほかにも多くの補助金、助成金が拡充・新設されています。今の事業にどんな補助金や助成金が使えるだろうかというご相談でも結構です。お気軽にご相談ください。
https://www.triplevalue.jp/contact
■会社名 :株式会社トリプルバリュー https://www.triplevalue.jp/
■所在地 :〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島6丁目3-32 第2新大阪ビル7F
■代表取締役 :山本龍太
■事業内容 :企業のカネとヒトの課題を解決するコンサルタント業/エンゲージメントカードを活用したチームビルディング
■お問い合わせはこちら:info@triplevalue.jp
■バックナンバーはこちら https://m.bmb.jp/bm/p/bn/list.php?i=triplevalue&no=1
■配信停止はhttps://m.bmb.jp/bm/p/f/tf.php?id=triplevalue&task=cancel
新型コロナウイルス感染症の影響で、従業員が休まざるを得ない状況になっている企業様も多いかと思います。従業員が感染していなくても、そのお子さまが感染した時は2週間以上休まざるをえない場合もあります。その際、年次有給休暇が足りない場合などの対応に苦慮されている方もおられるのではないでしょうか。
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【概要】
令和3年8月1日から令和4年3月31日までの間に、以下の子どもの世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、有給(賃金全額支給)の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く)を取得させた事業主は助成金の対象となります。
1.新型コロナウイルス感染症に関する対応として、ガイドラインなどに基づき、臨時休業などをした小学校など(保育所等を含みます)に通う子ども
2.新型コロナウイルスに感染した子どもなど、小学校などを休む必要がある子ども
【助成内容】
有給休暇を取得した対象労働者に支払った賃金相当額×10/10
【日額上限】
令和3年8月1日~12月31日:13,500円
令和4年1~2月:11,000円
令和4年3月:9,000円
※令和3年8月1日~10月31日分は申請期限が過ぎています。
※申請の対象期間中に緊急事態宣言の対象区域又はまん延防止等重点措置を実施すべき区域であった地域(原則都道府県単位)に事業所のある企業については15,000円。
【申請期限】
休暇取得期間が令和3年11月1日~12月31日分:令和4年2月28日(月)必着
休暇取得期間が令和4年1月1日~3月31日分:令和4年5月31日(火)必着
【対象となる保護者】
・親権者、未成年後見人、その他の者(里親、祖父母など)であって、子どもを現に監護する者が対象となります。
・各事業主が有給休暇の対象とする場合は、子どもの世話を一時的に補助する親族も含みます。
詳細はこちら
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html
私が解説した動画もYouTubeにアップしています。
https://www.youtube.com/watch?v=r0GeN0J1ZeI
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■事業内容 :企業のカネとヒトの課題を解決するコンサルタント業/エンゲージメントカードを活用したチームビルディング
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